建物の基準について

放課後等デイサービスを開設するにはある一定の基準があることは以前ご説明しましたが、ここでは放課後等デイサービスの事業所が入るための建物について説明いたします。

放課後等デイサービスの事業を行うにあたっては以前も紹介したとおり「指導訓練室」や「事務室」「相談室」「トイレや水洗い場」などが完備されていることとしましたが、建物については「建築確認や検査済証がある建築基準法上の適法な建物であること」が原則とされています。
もしこの基準を満たされていない建物の場合は別途対応が必要であったり、自治体や市町村によっては事業所の開設自体が認められないケースがあります。
また事業所の面積が100㎡以上ある建物の場合には「用途変更の建築確認」というのが必要とされるケースもありますので、事前に確認しておくことが必要です。

尚、消防設備においては飲食店などの店舗などと同様で誘導灯や自動火災報知機、避難器具の設置は必須とされており、もしそれらの設備がない場合はオーナー(大家)と交渉して設置してもらうようにしましょう。
もし設置が難しい場合は残念ですが諦めて次の物件を探すほうが賢明です。

それと送迎サービスを提供する事業所の場合は建物の中でなくて構わないので、事業所の近隣に駐車場を確保する必要があります。
路上駐車や近隣注射は道路交通法違反にある恐れがあったり、事業所の近隣住民とのトラブルになりかねないので、十分気を付けてください。

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